医薬品の個人輸入について

個人が直接海外のお店などから商品を購入することを、個人輸入と言います。医薬品、医薬部外品などを個人が自分で使用する目的で、 薬事法に定められた制限内の数量であれば、個人輸入が認められております。
また、自己の使用を目的として、輸入代行業者へ個人輸入を代行依頼する場合も個人輸入と認められます。

転売や譲渡など自己使用以外の目的と疑われると税関で差し止めになる場合がございます。お届け先・ご注文者が会社名義の場合は「転売目的」や、 女性名義の場合は「男性が使用する医薬品なのに女性が購入すると譲渡目的」、などと判断されますので必ず男性個人名義でお願いします。

また、個人輸入は、日本の法律でのクーリングオフの対象ではございません。ご注文は、必要な商品をお求めください。 なお、お支払い前は、注文キャンセルは可能ですが、お支払い後に輸入手続後は、ご注文のキャンセルはできませんので、ご注意下さい。

個人輸入代行の流れ

関税・消費税などについて

個人輸入には基本的に関税はかかりませんが、ごく稀ではありますが課税対象額が約16,000円を超える場合など『関税』『消費税』『税関手数料』が発生する場合があります。
これらは、弊社の収益ではなく、個人輸入を行なうにあたってお客様自身が国に納める税金となります。予めご理解いただいた上で個人輸入をお願いいたします。
関税が発生してしまった場合、基本的には、各運送会社が「税金と通関費用」を立て替えているため、運送会社にそれらの代金を支払います。
税金が高額になる、または定められないなどの場合には、窓口に出向いて手続きを行う必要がありますが、各運送会社、または「課税通知書」記載の担当局に直接ご確認くださいますようお願いいたします。